| 契約家賃 |
契約家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情などの変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う事もありますのでご承知おきください。 |
| 入居者負担額 |
入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を国と兵庫県等が補助します。傾斜型家賃は毎年補助金が減額されるため、逆に入居者負担額は毎年3.5%ずつ上昇します。(上限は契約家賃です。)フラット型の場合の入居者負担額は、所得区分や契約家賃の変更がなければ、管理開始日より15年間は一定額で変わりません。また、入居者負担額は、入居者の方の所得基準等によって3段階または5段階に分かれます。
ただし、毎年所得区分の見直しを行います。
注意事項
入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
入居者負担額を滞納した場合には家賃補助を受けることが出来ません。 |
家賃補助
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1.補助の方法
家賃補助は、国と兵庫県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、建物所有者に対して家賃の減額のための依頼を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。この結果、入居者の方は家賃から補助金を差し引いた「入居者負担額」を支払うことになります。
2.補助の期間及び家賃減額依頼の方法
補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額依頼書に住民票、所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が受けられません。
各管理法人は、入居者の方から建物所有者に提出されたこれら書類を取りまとめて、兵庫県等関係自治体に対して家賃補助を受けるための手続きを行うことになります。 |
| 敷 金 |
敷金は契約家賃の3ヶ月以内となっております。ただし、契約家賃の見直しにより変更することもあります。 |
| 共益費 |
共益費は共用の電気料、電球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う法人に再委託する場合があります。 |
| 駐車場 |
駐車場は有料ですので、各住宅の施設の概要をご覧ください。
駐車場の管理については建物所有者または各管理法人が行いますので、別途使用契約を締結していただきます。
●車庫証明発行手数料などは別途必要になります。(団地により、異なる場合があります。)※詳細は申込み団地の各管理法人までお問い合わせ下さい。 |